【鬱病 双極性障害】自立支援医療制度について
“自立支援医療制度について”
自立支援医療とは、精神疾患の治療に掛かる医療費を軽減する公的な制度です。
経済的な不安を軽くすることで、体調の安定や治療への専念などにつなげることができます。
申請方法や、自己負担がどの程度軽減されるのか、利用する上での注意点などについて話してみたいと思います。
自立支援医療は、すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。
この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。
私は上限5000円です。しかし、1割負担なのと月に2回の通院の為、5000円を
超えたことはありません。クスリの種類や種類などでも個人差はあると思います。
“申請方法は?”
申請を行う場合、市区町村の障害福祉課などが窓口になります。
次の書類を揃えて窓口に行き、手続きを行うことで制度の適用が受けられます。
手続きの際には自治体の定めた「指定医療機関」の中から病院と薬局を指定し、そこでのみ制度の適用が受けられるようになります。
※ただし、「指定医療機関」と薬局は1つしか選べません。セカンドオピニオン等での受診や他の疾患では通常の3割負担になります。
“申請に必要なモノは?”
・申請書(支給認定申請書)
役所(障害福祉課など)に用意してあるため、その場で記入してください。
※押印が必要なので忘れずに印鑑を持っていきましょう。
・主治医の診断書
自立支援医療申請用のものをあらかじめ医師に用意してもらう必要があります。
事前に主治医に自立支援医療を利用したいと相談してみましょう。診断書代は医療機関によって違うので確認してみてください。
私の医療機関では3200円でした。
・世帯所得が確認できる書類
課税証明書・非課税証明書や生活保護受給証明書など、所得状況を証明する書類です。窓口は別ですが、役所で手に入ります。
私は特に請求されなかったので地域差などがあるかもしれません。
・健康保険証
・マイナンバーが分かるもの
マイナンバー制度の施行にともない、申請書にマイナンバーの記入が必要な場合があります。
※私はマイナンバーカードを取得していないので、番号を控えてその場で申請書に記入しましたので番号が分かれば大丈夫です。
これで終了です!お疲れさまでした。
受給者証っていうのが届くと言われます。
私は医療機関で受け取りました。郵送などで届く場合もあるみたいです。
受給者証は申請が受理されてから届くまで時間がかかります。
その間は自立支援医療の申請書の控えを受給者証の代用として、「自己負担上限額管理票」とセットで提示することで制度が適用されますので安心です。
それで1割負担になるので負担軽減になります。
診断書代は実費になります( ̄▽ ̄;)
1年ごとに更新があります!
自立支援医療は1年ごとに更新する必要があります。
受給者証には有効期限が記載されていますが、おおむね有効期限終了の3ヶ月ほど前から更新手続きができます。
更新は初回の申請と同じく、役所の障害福祉課などの窓口で行います。
概ね、初回の申請時と同じになります。
初回と違う点は診断書が2年に1回の提出になります。
・申請書
・印鑑
・診断書(2年に1回必要):自立支援医療用の診断書ですが、治療内容や方針に大きな変更がない場合、原則として2年に1回の提出で良いことになっています。
そのため、初めての更新では基本的に必要ありません。
・受給者証:新しいものと交換する必要があるため、古いものはここで提出します。
・保険証
・マイナンバーが分かるもの
まとめ
“長く付き合いたくないと思いますが時間がかかると思います。無理をせずに気長にゆっくり向き合っていきましょう!焦っても良い結果は得られません”